清湧会について - 組織・会則
同窓会組織図
会則
(名称)
第1条
本会は兵庫県立明石清水高等学校同窓会と称する。
(事務所)
第2条
本会は事務所を兵庫県立明石清水高等学校(以下母校)内に置く。
(目的)
第3条
本会は会員相互の親睦を図り、母校の向上発展に寄与することを目的とする。
(会員)
第4条
本会の会員は次の通りとする。
- (1)正会員-母校卒業生、または母校に1年以上在学したもので役員会の承認を経たもの。
- (2)準会員-母校在校生
- (3)特別会員-旧・現職員(正会員はぞく)、または、本会の特に関係の深いもので、役員会で推薦したもの。
(役員)
第5条
本会の役員は、会長1名、副会長2名、会計2名、監査2名、常任理事若干名、書記2名、顧問若干名、理事若干名、幹事若干名とする。
(役員の選出)
第6条
本会役員の選出は次の通りとする。
- (1)幹事は、卒業時の各クラスから2名選出する。
- (2)理事は、幹事中から各回生毎に選出される代表幹事2名をあて、校内理事(母校在職中の正会員)を加える。
- (3)常任理事は、理事又は正会員の中から選出し、校内理事を加えるものとする。
- (4)会計は、会長が委嘱し、役員総会の承認を得るものとする。
- (5)会長・副会長・監査・書記は、役員会で正会員の中より選出する。
- (6)顧問は、母校校長及び、特別会員中から若干名と、旧会長、副会長及び役員総会で推薦した者を会長が委嘱する。
(役員の任務)
第7条
本会役員の任務は次の通りとする。
- (1)会長は、本会を代表し、本会の会務を統轄する。
- (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その任務を代行する。
- (3)常任理事は、本部会務をつかさどる。
- (4)理事は、会務を管掌し、本部と回生別会との連絡にあたる。
- (5)幹事は、回生別会の会務をつかさどる。
- (6)会計は、本会の会計事務を担当する。
- (7)監査は、本会の経費の監査を行い、本会の財政を管理する。
- (8)書記は、本会の記録を担当する。
- (9)顧問は本会の重要事項について相談を受ける。
(役員の任期)
第8条
本会役員の任務は次の通りとする。
- (1)会長・副会長・常任理事・理事・会計・監査・書記は2年間とし、顧問及び校内理事は1年間とする。ただし、再任することが出来る。幹事の任務は原則として終身とする。
- (2)役員はその任期の満了後も、後任者の就任するまではその任務を行う。
- (3)役員に欠員の生じたときは、補充し、その任期は、前任者の残存期間とする。
(事業)
第9条
本会は目的達成のため、次の事業を行う。
- (1)会員の集会
- (2)会誌・会員名簿の発刊
- (3)会員の互助及び慶弔
- (4)母校の後援
- (5)その他目的達成に必要な事業
(会議)
第10条
本会は次の会議を行う。
- (1)総会は、役員総会で必要と認めた場合に開く。
- (2)役員総会は、本部役員と各回理事によって構成され、総会を代行し、毎年1回母校で開き、議事を審議し役員の専任を行う。議決は、出席役員の過半数でこれを決する。必要あるときは、会長または理事の提案により、臨時に開くことができる。
- (3)本部役員会は、会長、副会長、常任理事、会計、監査、書記で組織し、会長が随時招集し、緊急事項を審議する。
- (4)回生幹事会は、原則として、毎年1回開く。
(会費及び会計)
第11条
本会の正委員は定められた会費を本会に納入する義務を負う。
- (1)会費は、通常会員と臨時会費の2種とし、通常会費は、準会員として在学中に一定額積立てたものを充当する。
- (2)臨時会費は、特別出費に際し、会長が役員総会の承認を得て、拠出を求めるものとする。
- (3)会計年度は、毎年4月1日より、翌年3月31日までとする。
(支部準則)
第12条
本会は、会員多数在住の地域には、支部を設けることが出来る。
- (1)支部を設置するときは、支部会則、会員の氏名、住所、卒業年度を記載した名簿を添えて、役員総会の承認を得ること。
- (2)支部の名称は、明石清水高等学校同窓会○○支部とする。
- (3)支部は一定の事務所を設け、支部役員を置き、通信、会計簿の事務を担当処理しなければならない。
- (4)支部は会員の移動があった時は、直ちに本部に報告しなければならない。
- (5)支部は、支部の維持に必要な支部会費を徴収することが出来る。
- (6)支部の規則の変更、または解散等、重要な条件は、役員総会の承認を得なければならない。
(会則の改正)
第13条
会則の改正は、役員総会の決議を得なければならない。
- (付則)
- 1.本会則は昭和58年4月1日より実施する。
- 2.昭和61年度までは幹事が理事を兼ねるものとする。(平成3.10.27削除)
- 3.平成3年10月27日一部改訂。
- 4.平成5年8月8日一部改訂。
- 5.平成20年9月27日一部改訂。
- 6.令和4年10月30日一部改訂。
本部運営活動細則
第1条
会議参加に伴なう補助について
同窓会活動に伴い各種会議(役員総会、本部役員会、同窓会入会式 など)及び公式会議への参加時には参加費、交通費及び食費を含めて以下の補助を行う。
同窓会活動に伴い各種会議(役員総会、本部役員会、同窓会入会式 など)及び公式会議への参加時には参加費、交通費及び食費を含めて以下の補助を行う。
対象者
同窓会正会員
補助額
一律(一人)2,000円
補足)
参加費・交通費・食費が上記を超える場合は、その不足分について旅費規程に準じて実費を支払う。
母校後援活動細則
第1条
クラブ活動に対する記念品授与について
学校指定のクラブ活動において、近畿大会レベル以上の大会出場チームに対して記念品の授与を行う。
学校指定のクラブ活動において、近畿大会レベル以上の大会出場チームに対して記念品の授与を行う。
対象者
大会出場のエントリメンバ
記念品額
1個 上限2,000円
第2条
クラブ活動に対する交通費補助について
学校指定のクラブ活動において、近畿大会レベル以上の大会出場チームに対して交通費の補助を行う。(クラブ顧問へ支給に分配)
学校指定のクラブ活動において、近畿大会レベル以上の大会出場チームに対して交通費の補助を行う。(クラブ顧問へ支給に分配)
対象者
大会出場のエントリメンバ+マネージャ2名
補助額
一律(一人)2,000円(交通費・食費含む)
補足)
交通費が上記を超える場合は、その不足分について上限10,000円を限度に補助を行う。ただし領収書は必ず必要とする。
慶弔規定
第1条
同窓会への慶弔金に関しては、この規定を定めることとする。
第2条
この規定で慶弔金とは、次の2種類をいう。
1)
慶慰金
2)
災害見舞金
第3条
同窓会正会員・準会員・特別会員が死亡したとき は弔電を行い、供花を贈与する。
1)
供花 1対
第4条
同窓会準会員が火災その他不慮の災害のため、相当の被害を受けた時、次のとおり災害見舞金を贈与する。
1)
火災 全焼 50,000円
2)
震災 全壊 50,000円
旅費規定
第1条
この規程は本部運営活動細則第1条の規定に基づき、会員に対し支給する旅費の取り扱いについて、必要な事項を定めることとする。
第2条
旅費は会長が招集する本会の会議並びに会長が指定する本会用務のための旅行費用及び参加費を支給する。
第3条
旅行命令は会長の要請または会議などの開催通知をもってする。
第4条
交通機関は原則として公共交通機関を利用することとし、もっとも経済的な経路および方法によるものとする。交通費の計算において、起点および終点は自宅とする。
第5条
この規定の改廃は役員総会の議決を要する。