清湧館管理規程
目的
第1条
この規程は、兵庫県立明石清水高等学校同窓会会館(以下「清湧館」(仮称)という。)の管理及び使用について必要な事項を定める事を目的とする。
管理責任者及び管理事務責任者
第2条
清湧館の管理責任者は兵庫県立明石清水高等学校長とし、管理事務取扱責任者は事務長とする。
規程の遵守及び使用の制限
第3条
清湧館を使用する際は、この規程を遵守しなければならない。
また、教育活動等、健全な活動の場として使用することを目的とし、個人的な利用及 び営利を伴う使用は認めない。
使用許可の範囲
第4条
清湧館を使用できる者は、次のとおりとする。
- (1)明石清水高等学校の教職員及び生徒、同窓会会員、PTA会員、清水会会員
- (2)その他、管理責任者が適当と認めた者
使用時間
第5条
清湧館を使用できる時間は、原則として午前8時20分から午後4時50分までとする。ただし、管理責任者が特に必要と認めた場合は、上記の時間以外に使用することができる。
使用手続き
第6条
- (1)清湧会を使用する場合は、「清湧館使用許可願兼誓約書」に必要事項を記入し、管理事務取扱責任者に申し込むものとする。
- (2)管理事務取扱責任者は、管理責任者の許可を得て、使用予定日の前日までに「清湧館 使用許可書」を使用責任者に交付するものとする。
- (3)申込みは、原則として使用予定日の2か月前から1週間前までの間に申し込むものとする。
ただし、春季及び冬季休業中の使用については使用予定日の10日前までに、夏季休業 中の使用については6月末日までに申し込むものとする。 - (4)学校行事及びPTA行事に使用する場合は、事務室に備え付けの「使用予定表」に必 要事項を記入することにより第1項の申し込みに替えることができるものとする。
- (5)生徒が使用する場合は、担任・顧問等を使用責任者として申し込まなければならない。
使用の不許可
第7条
次の場合は、清湧館の使用を許可しない。
- (1)使用予定日時、あるいは使用予定場所が既に他に許可されているとき。
- (2)学校教育活動等に支障があると予想されるとき。
- (3)その他、管理責任者が不適当と認めたとき。
使用時の注意
第8条
- (1)使用の際の準備、整理整頓及び復元は、使用者の責任で行わなければならない。
- (2)施設、設備、備品等に破損・汚損を生じさせた場合は、使用責任者が実費弁償しなければならない。
- (3)施設、設備、備品等に破損・汚損を生じさせた場合は、使用責任者が実費弁償しなければならない。
使用の中止
第9条
管理責任者は、次の場合に清湧館の使用を中止させることができる。
- (1)「清湧館使用許可願兼誓約書」の記述が事実と異なるとき。
- (2)「清湧館使用許可願兼誓約書」の記述が事実と異なるとき。
- (3)その他、管理責任者が不適当と認めたとき。
使用の中止
第10条
清湧館の使用料については、下記のとおりとする
- (1)清湧館管理規程第4条の(1)以外の者が使用する場合は、使用料を徴収する。
- (2)使用料の額は、兵庫県の使用料及び手数料徴収条例第2条1項による。
附則
この規程は、平成22年8月 日より施行する。