清湧館管理規程

目的

第1条

この規程は、兵庫県立明石清水高等学校同窓会会館(以下「清湧館」(仮称)という。)の管理及び使用について必要な事項を定める事を目的とする。

管理責任者及び管理事務責任者

第2条

清湧館の管理責任者は兵庫県立明石清水高等学校長とし、管理事務取扱責任者は事務長とする。

規程の遵守及び使用の制限

第3条

清湧館を使用する際は、この規程を遵守しなければならない。

また、教育活動等、健全な活動の場として使用することを目的とし、個人的な利用及 び営利を伴う使用は認めない。

使用許可の範囲

第4条

清湧館を使用できる者は、次のとおりとする。
  • (1)
    明石清水高等学校の教職員及び生徒、同窓会会員、PTA会員、清水会会員
  • (2)
    その他、管理責任者が適当と認めた者

使用時間

第5条

清湧館を使用できる時間は、原則として午前8時20分から午後4時50分までとする。ただし、管理責任者が特に必要と認めた場合は、上記の時間以外に使用することができる。

使用手続き

第6条

  • (1)
    清湧会を使用する場合は、「清湧館使用許可願兼誓約書」に必要事項を記入し、管理事務取扱責任者に申し込むものとする。
  • (2)
    管理事務取扱責任者は、管理責任者の許可を得て、使用予定日の前日までに「清湧館 使用許可書」を使用責任者に交付するものとする。
  • (3)
    申込みは、原則として使用予定日の2か月前から1週間前までの間に申し込むものとする。
    ただし、春季及び冬季休業中の使用については使用予定日の10日前までに、夏季休業 中の使用については6月末日までに申し込むものとする。
  • (4)
    学校行事及びPTA行事に使用する場合は、事務室に備え付けの「使用予定表」に必 要事項を記入することにより第1項の申し込みに替えることができるものとする。
  • (5)
    生徒が使用する場合は、担任・顧問等を使用責任者として申し込まなければならない。

使用の不許可

第7条

次の場合は、清湧館の使用を許可しない。
  • (1)
    使用予定日時、あるいは使用予定場所が既に他に許可されているとき。
  • (2)
    学校教育活動等に支障があると予想されるとき。
  • (3)
    その他、管理責任者が不適当と認めたとき。

使用時の注意

第8条

  • (1)
    使用の際の準備、整理整頓及び復元は、使用者の責任で行わなければならない。
  • (2)
    施設、設備、備品等に破損・汚損を生じさせた場合は、使用責任者が実費弁償しなければならない。
  • (3)
    施設、設備、備品等に破損・汚損を生じさせた場合は、使用責任者が実費弁償しなければならない。

使用の中止

第9条

管理責任者は、次の場合に清湧館の使用を中止させることができる。
  • (1)
    「清湧館使用許可願兼誓約書」の記述が事実と異なるとき。
  • (2)
    「清湧館使用許可願兼誓約書」の記述が事実と異なるとき。
  • (3)
    その他、管理責任者が不適当と認めたとき。

使用の中止

第10条

清湧館の使用料については、下記のとおりとする
  • (1)
    清湧館管理規程第4条の(1)以外の者が使用する場合は、使用料を徴収する。
  • (2)
    使用料の額は、兵庫県の使用料及び手数料徴収条例第2条1項による。

附則

この規程は、平成22年8月 日より施行する。