組織・会則
同窓会の組織図
会則
(名 称)
第1条 本会は兵庫県立明石清水高等学校同窓会と称する。
(事務所)
第2条 本会は事務所を兵庫県立明石清水高等学校(以下母校)内に置く。
(目 的)
第3条 本会は会員相互の親睦を図り、母校の向上発展に寄与することを目的とする。
(会 員)
第4条 本会の会員は次の通りとする。
(1) 正会員-母校卒業生、または母校に1年以上在学したもので役員会の承認を経たもの。
(2) 準会員-母校在校生
(役 員)
第5条
本会の役員は、会長1名、副会長2名、会計2名、監査2名、常任理事若干名、書記2名、顧問若干名、理事若干名、幹事若干名とする。
(役員の選出)
第6条 本会役員の選出は次の通りとする。
(1) 幹事は、卒業時の各クラスから2名選出する。
(3) 常任理事は、理事又は正会員の中から選出し、校内理事を加えるものとする。
(4) 会計は、会長が委嘱し、役員総会の承認を得るものとする。
(5) 会長・副会長・監査・書記は、役員会で正会員の中より選出する。
(役員の任務)
第7条 本会役員の任務は次の通りとする。
(1) 会長は、本会を代表し、本会の会務を統轄する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その任務を代行する。
(3) 常任理事は、本部会務をつかさどる。
(4) 理事は、会務を管掌し、本部と回生別会との連絡にあたる。
(5) 幹事は、回生別会の会務をつかさどる。
(6) 会計は、本会の会計事務を担当する。
(7) 監査は、本会の経費の監査を行い、本会の財政を管理する。
(8) 書記は、本会の記録を担当する。
(9) 顧問は本会の重要事項について相談を受ける。
(役員の任期)
第8条 本会役員の任務は次の通りとする。
(2) 役員はその任期の満了後も、後任者の就任するまではその任務を行う。
(3) 役員に欠員の生じたときは、補充し、その任期は、前任者の残存期間とする。
(事 業)
第9条 本会は目的達成のため、次の事業を行う。
(1) 会員の集会
(2) 会誌・会員名簿の発刊
(3) 会員の互助及び慶弔
(4) 母校の後援
(5) その他目的達成に必要な事業
(会 議)
第10条 本会は次の会議を行う。
(1) 総会は、役員総会で必要と認めた場合に開く。
(4) 回生幹事会は、原則として、毎年1回開く。
(会費及び会計)
第11条 本会の正委員は定められた会費を本会に納入する義務を負う。
(3) 会計年度は、毎年4月1日より、翌年3月31日までとする。
(支部準則)
第12条 本会は、会員多数在住の地域には、支部を設けることが出来る。
(2) 支部の名称は、明石清水高等学校同窓会○○支部とする。
(4) 支部は会員の移動があった時は、直ちに本部に報告しなければならない。
(5) 支部は、支部の維持に必要な支部会費を徴収することが出来る。
(会則の改正)
第13条 会則の改正は、役員総会の決議を得なければならない。
(付 則)
1.本会則は昭和58年4月1日より実施する。
2.昭和61年度までは幹事が理事を兼ねるものとする。(平成3.10.27削除)
3.平成3年10月27日一部改訂。
4.平成5年8月8日一部改訂。
5.平成20年9月27日一部改訂。
本部運営活動細則
第1条 会議参加に伴なう補助について
同窓会活動に伴い各種会議(定例役員会、本部役員会、同窓会入会式 など)及び公式打合せへの参加時には交通費及び食費を含めて以下の補助を行う。
対象者:同窓会正会員
補助額:一律(一人)2,000円(交通費・食費含む)
補足)
交通費が上記を超える場合は、 その不足分について上限20,000円を限度に補助を行う。ただし領収書は必ず必要とする。
母校後援活動細則
第1条 クラブ活動に対する記念品授与について
学校指定のクラブ活動において、全国大会レベル以上の大会出場チームに対して記念品の授与を行う。
対象者:大会出場のエントリメンバ
記念品額:1個 上限2,000円
第2条 クラブ活動に対する交通費補助について
学校指定のクラブ活動において、全国大会レベル以上の大会出場チームに対して交通費の補助を行う。(クラブ顧問へ支給し分配)
対象者:大会出場のエントリメンバ+マネージャ2名
補助額: 一律2,000円(交通費・食費含む)
補足)
交通費が上記を超える場合は、その不足分について上限10,000円を限度に補助を行う。ただし領収書は必ず必要とする。
慶弔規定
第1条 同窓会への慶弔金に関しては、この規定を定めることとする。
第2条 この規定で慶弔金とは、次の2種類をいう。
1) 慶慰金
2) 災害見舞金
第3条 同窓会正会員・準会員・特別会員が死亡したとき は弔電を行い、供花を贈与する。
1) 供花 1対
第4条
同窓会準会員が火災その他不慮の災害のため、相当の被害を受けた時、次のとおり災害見舞金を贈与する。
1) 火災 全焼 50,000円
2) 震災 全壊 50,000円